コラム
土地の用途を変更すると完成後1ヶ月以内に地目を変更しなければなりません。
この場合「田」または「畑」から駐車場(登記用語で宅地)に変更することを要します。ただし、田や畑の場合自分の土地だからといって勝手に工事をしてもいいという わけではありませんので、事前に各市町村役場の農業委員会に農地を駐車場に転用したい旨の届出をしましょう。
その後でないと、工事に着手する事ができません。地域によっては、かなり時間が掛かる場合がありますので、事前に農業委員会に相談されてください。
この場合「田」または「畑」から駐車場(登記用語で宅地)に変更することを要します。ただし、田や畑の場合自分の土地だからといって勝手に工事をしてもいいという わけではありませんので、事前に各市町村役場の農業委員会に農地を駐車場に転用したい旨の届出をしましょう。
その後でないと、工事に着手する事ができません。地域によっては、かなり時間が掛かる場合がありますので、事前に農業委員会に相談されてください。

